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2005/06/14

arret:最高裁は法定利率による中間利息控除を堅持

最判平成17年6月14日

損害賠償請求などで、将来にわたっての逸失利益を一時金賠償で受け取るような場合、逸失利益として算定された額を丸々賠償させると、将来得られる金を現在得るわけだから、その間の利息を差し引かないと不当に利得することになる。
現在、その利率は法定利率(5%)となっているが、法定利率である必要はない。実際にかかる利息を控除するのが一番よいが、それも将来予測となってしまう。そこで便宜上法定利率が用いられている。

しかし、5%というのはあまりに現在の実勢とかけ離れている。そこで下級審判決で3%などの利率で中間利息を控除する例が頻発した。

最高裁は、今回これを認めず、従来通りの法定利率で行くべきだとした。
その理由は、次の通り。
「我が国では実際の金利が近時低い状況にあることや原審のいう実質金利の動向からすれば,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は民事法定利率である年5%より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない。
 しかし,民法404条において民事法定利率が年5%と定められたのは,民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,金銭は,通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。そして,現行法は,将来の請求権を現在価額に換算するに際し,法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には,法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。例えば,民事執行法88条2項,破産法99条1項2号(旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)46条5号も同様),民事再生法87条1項1号,2号,会社更生法136条1項1号,2号等は,いずれも将来の請求権を法定利率による中間利息の控除によって現在価額に換算することを規定している。損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても,法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから,民法は,民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。このように考えることによって,事案ごとに,また,裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ,被害者相互間の公平の確保,損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。上記の諸点に照らすと,損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならないというべきである。」

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» 中間利息の控除 [福岡若手弁護士のblog]
遅ればせながら、コメントで話題が出たので、ちょっとだけ触れておく。 先日最高裁判決で、中間利息の控除のやり方について、法定利率、つまり年5パーセントで処理することとする判決があった。詳しい説明は、トラックバック先の記事を参照されたい(手抜き?)。 ここでは、中間利息の控除というものがどういうことかを説明することにする。 えー、分かりやすくするために、教室事例での説明となることをお許し願いた... [続きを読む]

受信: 2005/06/28 12:24

» 中間利息の控除 [福岡若手弁護士のblog]
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