パートナー婚解消訴訟原告のpage充実
昨年秋に紹介したパートナー婚解消訴訟の原告が充実している。
このブログの下記記事についても言及がある。
Jugement男女関係の一方的破棄に不法行為認めず
jugement男女関係一方的破棄続報
一点、彼女はジェンダー論の研究者ではないとのことだ。大学でジェンダー論の講義を担当したということが判決文で述べられていたのでそのように判断したのだが、講義担当資格と本人の自己認識とは違うということなのだろう。
改めて読み直してみたが、深見さんの訴訟提起の真意は私が提訴した理由によく示されている。
それを読んでも、やはり、婚姻や内縁に準じた扱いを求めるというよりも、深見さんの当時のカップル自体の関係に即して、単に関係を解消することが違法かどうかというのではなく、別れ方や別れる前後の状況が違法性ありと評価できるかどうかを問題にすべきなのだろう。
要するに個別事例の事実関係に特有の結論で、一般化や類型化はなじまない。逆に類型化してしまえば、多様な形態の存在を認めるということに反することとなる。
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