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2005/05/14

News暴行男が目撃者を脅す

共同ニュースによれば、札幌地裁で開かれた暴行事件の公判で目撃証言した女性の住所が被告の男に伝わり、拘置中だった男から女性に、証言を非難する内容の手紙が届いていた。
女性は報復を恐れて男に住所を伝えないことを条件に証言しており、札幌地検によると、検察側調書の弁護側への開示によって、弁護士を通じて伝わった可能性があるという。

この女性が証言した法廷ではついたて越しでなされており、被告人に特定されないように工夫されていたが、水の泡である。
だいたい弁護人がこのように脅迫男への仲立ちをするのであれば、防御権よりも証人の保護を優先させる必要があると言われても言い返せないであろう。

ちなみにこの被告人、実刑判決を受けたが未決勾留期間の算入により直ちに釈放されたそうだ。
証人女性はいつまでお礼参りに怯え続けなければならないのだろうか?

報道内容に全面的に依拠した感想である。

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コメント

 JT女性社員への暴行で懲役刑になった男が、出所後に被害者を探し出して殺してしまった事件は死刑が確定したそうです。
 被害者にお礼参りをしたら、今後も厳罰が下されると思いますけど、厳罰で犯罪を抑止できるか怪しいと思います。

投稿: 井上 | 2005/05/14 20:03

本件は検察のミスではないのでしょうか?
もともと被告人や弁護人には証人の住所氏名を知りうるようにしなければいけません。
不都合が生じるおそれがある場合に、住所氏名を知らせないように配慮するよう検察官が弁護人に求めることが出来ます。
配慮を求めたのに弁護人が伝えたというのであれば弁護人のミスですが。

投稿: きゃんた | 2005/05/15 16:10

 開示される供述調書には、供述者の住所・氏名が記載されています。つまり、否認事件で弁護人が被告人に対して調書を差し入れると、必然的に証人の住所氏名は、被告人にも伝わります。

 ただ、住所氏名についての配慮が必要な事例では、住所氏名を塗り潰したものが交付されることがあります。本件で「検察側調書の弁護側への開示によって、・・・伝わった」とすれば、検察官は塗り潰していなかったのでしょう。塗り潰しもなく、弁護人への要請もしていないとすれば、それは明らかに弁護人ではなく検察官のミスと思われます。

 もっとも、「弁護人で気を利かせて塗り潰せ」という主張はあるでしょうが、それは実際上無理です。なぜなら、否認事件での重要証人の調書の差し入れは、極めて早い時期、それこそ第一回公判前(証人の遮蔽措置はもちろん、採否すら不明な段階)にでもすべきことだからです。

 そんな段階で、検察官から何の要請もないのに「この証人は住所を知られたくないだろう」「この証人は名前も知られたくないのではないか」などと察して塗り潰すことは不可能です。また、「氏名を知られたくない」「住所を知られたくない」という希望が、正当なものかどうかも分かりません。仮にその証人が被告人に恨みを持って偽証しているような場合なら、氏名、住所を知らせず被告人の反撃の機会を奪うことは、それこそ重大な弁護過誤となりかねません。

投稿: 名無し | 2005/05/15 16:47

ニュースによれば、検察が証人に謝罪したということですから、検察官が氏名秘匿の要請を忘れたのかもしれません。

投稿: 町村 | 2005/05/15 18:58

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