jugement:西枇杷[島]町点検放送事件控訴審判決
とらわれの聴衆の「うるさい!」という叫びは、司法の認めるところとはならなかった。
人格権に基づく請求を棄却した事例である。
それにしても、「控訴人は他にもるる指摘するが,いずれも以上の判断を左右するものではないから,これを採用しない。」このような判示は、民訴253条1項3号に定められた理由摘示義務を満たすものといえるのか?
これがまかり通るのなら、控訴棄却事件はすべてこの一言で済ませられることになってしまう。
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コメント
これは評論家呉智英さんの訴訟です。電通大教授中島義道さんと同趣旨の主張でしょう。
中島義道さんはあちこちで抗議活動をして溜飲を下げているようです。
投稿: 井上 | 2005/05/10 20:23
西枇杷「島」町の住人です。
防災放送塔ってわりには,そこから流されているはずの放送聴いたことがないんですよね。
遠くて聞こえないみたいで。
過去に大規模な水害があった町なのに,困ったもんです。
投稿: 西枇杷島住人 | 2005/05/11 00:19
人にはさまざまな感性があって、ものの感じ方が違っていて、しかし、同じ空間を共有しなくてはいけない場合があります。司法では判断が難しいでしょう。騒音のように定量化できるわけでもないし、具体的な健康被害があるわけでなし、景観のように見てわかるようなものでなし。
防災無線は防災のためだけに使われるならいいのですが、どうでもいいお知らせ(老人が迷子になりました、市役所が犬の狂犬病の予防接種を行います、芝火災が発生しました)をやりたがる人がイニシアチブを握ると、もはや公害です。
月1回も点検すれば十分だろうという原告の言い分はかなり共感を覚えます。
投稿: 井上 | 2005/05/11 09:29
都県境に住んでいる都民なんですが、隣の県の防災スピーカーが微妙に近くて、困っています。夕方の点検放送はもちろん、時期によっては朝十時に「春の交通安全運動実施中です、事故にあわないように気をつけましょう」とか放送します。徹夜明けや具合が悪くて寝てるときには起こされて、公害を超えて侵害です。その割には音質が悪くて何をいっているか不明瞭で、窓を開けないと内容がわかりません。夏の暑い日になんかいっているので、窓を開けて聴き取ってみたら「光化学スモッグ発生中、外出を控え、窓を閉めましょう」ときたもんだ。ないほうがマシです。私怒ってます。
投稿: おかだ | 2005/05/11 09:47
防災放送設備は山の中にも設置されているので、クマが放送になれてしまい、「クマよけにラジオをつける」というのが効かなくなるのでは?と心配してる方も多いようですね。
実際に山の中で聞くと複数の距離の違うスピーカーから聞こえて、時間差ができて、とても聞き取れませんが。
投稿: kumakuma1967 | 2005/05/12 12:44