Jugement:通勤大学法律コースは盗作で頒布差し止め
東京地判平成17年5月17日
1 「通勤大学法律コース 債権回収」(総合法令出版株式会社,平成14年12月4日初版発行)
2 「通勤大学法律コース 署名・捺印」(総合法令出版株式会社,平成14年11月6日初版発行)
この二冊は著作権侵害・著作者人格権侵害だから頒布してはならないとの判決が出た。
そもそも執筆者の名前を聞かれても答えないという時点で怪しすぎる。
なんと、東京弁護士会の弁護士さんや司法書士さん、税理士さんなどが監修者にならんでいて被告にされているが、他山の石とすべきである。
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