arret:可児市電子投票無効判決
名古屋高判平成17年3月9日
裁判所サイトに、可児市議会議員選挙について,同選挙に使用した投票機が電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律4条1項1号,4号,5号及び8号の条件を一時的に具備していない状態にあったこと,及び可児市選管の選挙管理上の過誤により,最下位当選者の得票総数と次点者の得票総数が逆転する虞があり,同選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして,選挙を無効とした事例の全文が掲載されている。
長い判決ではあるが、二重投票の可能性があったり、1000人もの人々が機械の不調のため投票を諦めて帰ったり、相当に混乱した挙げ句、最下位当選者と次点との差がわずか35票ということだ。
無効はやむを得ないであろう。
電子投票システム全体の信用ダウンがつくづく残念ではあるが。
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