news:つくる会著者関連書籍の焚書事件、最高裁が弁論へ
船橋市の図書館が著書などを大量廃棄したとして、「新しい歴史教科書をつくる会」関係者が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁上告を受理し、6月2日に弁論を開くことを決めた。
一審では廃棄処分が違法とされながら、著者に損害はないとして棄却され、控訴審でも同様だった判決が見直されるそうである。
つくる会などの関係者だからといって、公立図書館が恣意的に廃棄処分にして良いということにはならないので、「原告らは、その著書が被告船橋市が設置している図書館で閲覧に供されていたとしても、被告船橋市に対して閲覧に供することを求める法的権利までは認められていない」として請求を棄却した判決が見直されるのは当然であろう。
なお、この事件では民訴上の論点として証拠の適格の問題が出ていた。
被告主張
「甲13号証(船橋市によるA事件事情聴取記録)は、原告らが情報公開請求権の行使など適法な手続を経て入手したものではなく、違法に入手された可能性も否定できない。また、事情聴取を受けた者の発言は公開されないことを前提とするものであるから、その者の同意なくして発言内容を知り、証拠として用いることを認めると、これらの者のプライヴァシー権を侵害する。さらに、一部を除き、作成者の署名捺印さえなく、記載されている氏名の者が真実記載されているとおりに述べたのか否か全く不明である。よって、甲13号証は、事実認定に供せられるべきではない。」
これに対する裁判所の判断
「なお、被告Aが甲13号証は事実認定に供せられるべきではないと主張しているので付言すると、原告らが同号証を入手した経緯は不明であるが、違法収集証拠としてこれを証拠資料から排除しなければならないような特段の事情は認められない上、同号証は、その形式、体裁などから判断して教員委員会による事情聴取の際に作成されたものと推認され、しかも、その原本を確認しうる被告船橋市において、特にその成立や内容を否定したり争ったりしていないことを考慮すると、その形式的証拠力や信用性を排除しなければならないものではないと認められる。」
このあたり、文書提出命令の場合の判断基準と照らし合わせて考えてみると、興味深い。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント