news;法律扶助協会を騙る架空請求
全くあの手この手なのだが、頭が悪そうなので少し突っ込んでみよう。
大体、法律扶助協会を騙るという神経が分からないのだが、一般的には法律・・協会とあるだけで厳めしい威圧的イメージがあるのだろうか?
扶助協会のサイトにあった文例を全文引用する。
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訴訟報告書
お客様コードナンバー XXXXXX-X
この度、貴殿が御利用されました商品販売会社様より(民法643条に基づき)受任した事を、取り急ぎ通知致します。
貴殿が以前購入されました「美容関連商品」の件で、すでに裁判所への提訴が完了していますので、裁判所からの出廷通知通達後、指定の裁判所への出廷となります。尚、出廷を拒否されますと(民法573条に基づき)原告側の主張を全面的に認めた事になり、自動的に敗訴となりますので、必ず出廷して下さい。
又、裁判取り下げを希望される方に関しては、下記の連絡先に裁判取り下げ最終期日の××月××日(×)迄に連絡下さい。
財団法人扶助協会 長谷川法律事務所・担当△△
受付け番号 03−××××−××××
〒104-0061 足立区足立5-20-3 山中ビル
相談・受付 9:00〜18:00 定休日(土・日・祝日)
*この通知は請求書ではありませんので、裁判取り下げ以外の、問合せ等の連絡はご了承下さい。
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実際どういう人がこういうのを作り出すのかと不思議に思う。
条文らしきのを引用しているので確かめてみると、民法643条はご存じ委任の規定であるから、文脈にきちんとあった「正しい」引用だ。
しかし573条ってのは売買の瑕疵担保の近くであり、代金支払時期が目的物引渡の期限と一致するという条文で、上記の出廷がどうのという文脈とは関係ない。
それにそれ以外の文脈も変だ。訴訟取り下げをしてやるから連絡してこい、ということは伝わるのだが。
まあ、ともあれ、裁判所からの呼出に対しては無視してはいけないという「指導」に便乗して釣ろうという試みである。
身に覚えのない架空請求は、無視しなさいなどという間違った指導をするからイケナイのであって、架空請求はすべからく詐欺であるから警察に告訴・告発ないし被害届を出すことを全受信者にお勧めする。
また、国民生活センターや消費生活センターも、例のYahoo!を訴えた原告が行っているような、被害者集団化の試みを見習って、架空請求相談に対しては集団告訴の窓口を開くなどした方がよい。
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