news:法適用のミス
最近この種のニュースが多く見られるような気がするが、昨日も次のような件が報道されていた。
[1] 昨年5月、仮免許での道交法違反(無免許運転)事件2件について、法定刑は罰金10万円以下なのに、いずれも罰金20万円の略式命令を越谷簡裁に請求。請求通り確定した。
[2] 昨年8月、盗品等有償譲り受け事件で、10年以下の懲役と50万円以下の罰金を併せて求刑しなければならないのに、懲役刑のみを求刑。執行猶予付きの有罪判決が確定した。
[1]のケースは、非常上告により是正されたということだが、検察官が間違いを犯すということについて略式命令のプロセスではチェック機能が働かないということを示しているのだろう。
このような形ばかりの、違法な請求すらスクリーンできない「略式命令」なる手続は、裁判の名に値しないので、さっさと行政手続に代えてしまい、全面的に行政罰ということにしてしまえばよいのだ。「略式命令」が裁判官による裁判であるというのであれば、越谷簡裁で判子を押した裁判官は弾劾ないし分限の対象とされて然るべきだ。
[2]のケースは、特段不祥事という気がしないのだが。被告人としてはラッキーだろうし、刑事訴訟が当事者主義的に理解されるのであればあり得べきことであろう。
もっとも検察は公益の代表者だから、それ自体として誤りは許されないということもできるが、そのような前提が刑事裁判の(一部または全部の)形骸化を招いているという面もあるのではないか?
また無能な訴訟担当者を雇用している雇用主(国)およびそのステークホルダーたる国民としては、担当者の責任を追及するのも当然なのだが、それはまあ訴追者側の内部的な問題である。
裁判所がそのような求刑に拘束されず、正しい法適用をするべき職責があるという点では、間違った訴訟行為を是正しなかった点も問題となりうる。
やはり刑事訴は未だ糾問主義の影を引きずっているように感じられるところだ。
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