NET課税問題
CNET Japanの「全米各州で高まるオンライン売上税徴収の機運」によれば、オンラインでの購入に売上税・使用税がかけられているにもかかわらず、その徴収漏れが多いということで問題となっている。
日本で考えると、電子商取引であれリアルな商店であれ、消費税の納税義務には変わりがないはず。従って5%は、免税事業者の場合を除き、常に徴収されている。輸入品の場合も同様だ。
問題は、国をまたいで行われる役務の提供で、これは政令を見てみないと国内で課税されるのかどうかが分からない(消費税法4条3項2号)。
そこで政令を見てみると、施行令6条に次のような規定がある。
五 情報の提供又は設計→情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地
七 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの→役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
要するに、ネットで何か情報提供を有償で受けた場合、外国のデータサービス会社であれば日本国内の消費税はかからないということになる。
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