law:筆界特定と確定
改正不動産登記法が6日午前の参院本会議で可決、成立した。
この法律の目玉は、不動産境界の紛争について登記官が紛争処理に当たる制度 を創設したことだ。これを筆界特定という。
詳しくは法務省のサ イトにある法律案と要綱が参考になるが、新しい筆界特定手続は次のよう になる。
対象土地(争われている筆界で隣接している両土地)の所有者等が筆界特定登記官に筆界特定の申請
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筆界特定登記官が申請人以外の対象土地所有者等とその他の関係人に通知
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筆界特定調査官による調査・報告
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筆界特定登記官による筆界特定
筆界特定書の申請人、関係人へ通知と公告
さてこの手続と従来の境界確定訴訟との関係はどうなるのか?
境界確定訴訟自体はなくならず、筆界確定訴訟という名称に変わった。そして登記官による筆界特定は判決による筆界確定に劣後する。
すなわち、筆界確定判決が確定している場合は、これに反する筆界特定の申請は却下される。また筆界特定の後に筆界確定訴訟が提起された場合、登記官に釈明処分として筆界特定手続記録の送付嘱託をする。これは釈明処分として職権で行うようであり、弁論主義の適用は解釈問題であろう。
そして筆界特定がなされても、その後に筆界確定訴訟の判決が確定すれば、それと異なる特定は失効する。
ということで、従来の形式的形成訴訟である境界確定訴訟は、筆界確定訴訟として明文化されたという言い方もできることになる。
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