pubcomeゼロ件=認定個人情報保護団体
珍しくはないのだろうが、パブリックコメントを求めても1件もなかったのが「認定個人情報保護団体の認定の申請等の手続についての指針(案)」である。
認定個人情報保護団体というのは、個人情報保護法37条に定められているもので、個人情報取扱事業者に対する本人等の苦情を処理したり、個人情報保護指針を作成したりする。
行政庁が業界別ガイドラインを作成しているが、本来この団体が立ち上がってうまく動いていれば、その役割であったはず。しかし認定作業の準備が、今、ようやく出来上がったという段階である。
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