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2005/03/16

news:選挙無効を勝ち取った可児市民は本人訴訟

可児選管は上告を決めたそうだが、その記事で原告側可児市民が本人訴訟であることを知った。

本人訴訟はもちろん悪いことではないが、この訴訟、本格的に電子投票制度のあり方が争われている。
特に中日新聞によれば、地方選挙電子投票特例法の規定に予想される事故という記述があることから、法律では投票機に事故が起こると想定しているとの主張を選管側がしている。

記事では正確なところがよく分からないが、電子投票であれば投票ができない人が出てきても、二重投票した人が出てきても、選挙が有効になるという趣旨の主張であるとすれば、それは大胆すぎるし、憲法問題でもある。

そのあたりのことを、原告側としても電子投票の仕組みにも詳しい専門家の弁護士を交えて、きちんと主張を積み重ねて欲しい。

参考:地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第四条  前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
一  選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
二  投票の秘密が侵されないものであること。
三  電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
四  電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
五  予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
六  投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
七  権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
八  前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
2  前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。

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法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

弁護士を交える場合、誰が、どのように費用負担するべきなんでしょうか?訴訟をサポートする組織を作って、寄付金を募るのでしょうか?

投稿: kumakuma1967 | 2005/03/16 09:00

それは普通に原告側が負担するので、おっしゃるようなサポート組織を作るのが良いでしょう。
こういう公益的な訴訟は、本来片面的敗訴者負担として行政側が原告の弁護士費用も負担するようにする国もありますが、日本ではないです。弁護士費用を国家賠償請求するという手もありますが、可児市の件では果たして妥当するかどうか?

投稿: 町村 | 2005/03/16 11:27

回答ありがとうございます。市民としてかなり基本的な権利ですし、市民が守って行くべきという所までは納得できます。でも、私のように町村先生のブログを読んで初めて知る人間も居る訳ですし、具体的に実行しようとすると、誰がサポートを名乗り出て、どのようにお金を集めるかってところがかなり大事なポイントになるんじゃないかと思いました。難しい問題ですね。

投稿: kumakuma1967 | 2005/03/17 12:00

 その可児市の裁判や運動に市外でかかわっている者です。興味深い議論をみせていただきありがとうございます。当事者からすると、弁護士を頼まないのは、「お金が無いこと」「興味をもってもらえる弁護士がいないこと」などから本人訴訟に、というのが現実の流れです。その裁判のことや本人訴訟のことを記事にしている私のページにTBします。

投稿: てらまち | 2005/03/28 15:03

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