jugement:武富士の訴え提起は違法
東京地判平成17年3月30日は、『武富士の闇を暴く』という書籍を名誉毀損だとして訴えを提起した武富士に対して、その請求を棄却するとともに、その提訴は請求が認められないことを知りながらあえて批判的言動を抑圧する目的でなされたと指摘し、反訴の損害賠償請求を認めた。
提訴が違法として賠償責任を認めると、訴え提起が萎縮することになるので、限定的にしか認めないというのが最高裁判決なのだが、それに照らしてもやはり違法性があるということだ。
ちなみに裁判長はあの藤山雅行判事。藤山判事は医療集中部にいったのだと思っていたが、また異動したのだろうか?
武富士に関しては、この裁判を報じた3月30日付け中日新聞夕刊に、特報として、今でも武井前会長の支配が変わらずに残っている実態が報道されている。
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コメント
判決要旨が執筆者の1人である今瞭美弁護士のサイトにアップされていました。http://www.marimo.or.jp/~yuri/pdf/SDOC0031.pdf
投稿: 増田尚 | 2005/04/01 01:14