jugement:受動喫煙に晒しても受忍限度内
名古屋地裁は今日、名古屋市立中学の先生が訴えた国賠請求を棄却した。
請求内容は、健康増進法施行後も名古屋市の施設内で禁煙が定められず、勤務先の中学や市庁舎などで受動喫煙を余儀なくされたというものだ。
以前この欄でも受動喫煙に晒されて健康を害した人が、施設管理者に賠償を求める訴えが認められたケースを紹介したと思うが、今回の訴えは健康増進法後の事案だった点で特色がある。
ただし、名古屋市は2005年度中に禁煙・分煙対策が完了するというので、一応対策する方向で動いてはいたわけだ。
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投稿: bill66 | 2005/04/01 03:00