jugement:談合の損害額を民訴248条で認定
ボツネタ経由で知った甲府地判平成17年2月8日は、3つの意味で注目だ。
第一に、談合の損害額認定に248条が使えることを示したこと。損害の立証ができないと損害額の裁量的認定ができないといわれ、鶴岡灯油裁判のような談合による価格上昇が立証できないケースに適用できないとされてきた。
しかし、この判決は苦労して損害が存在したことを認定し、その損害額を他のケースとの比較において算出。闇カルテルにも使える可能性がある。
第二に、判決文で参照条文を示していること。これはウェブだけのサービスだろうか?
第三に、末尾に認定した談合の一覧表をエクセルファイルで添付していること。このような別表添付ができると、ウェブによる判決公開は紙媒体にまた一歩近づいて使えるものとなる。
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