ホリエモンの仮処分とFuji-TVの抵抗
東京地裁の仮処分決定は、当たり前すぎる決定で意外感は全くない。
改めて議論するまでもなく、一部株主の支配権維持を目的にした新株発行(予約権)であって、資金需要に迫られてのことでもないことは、ニッポン放送の社長やフジテレビの会長が半ば公言していた。
本決定の先例に当たる秀和対忠実屋事件では、東京地裁がこう判示していた。
「株式会社においてその支配権につき争いがある場合に、従来の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような数の新株が発行され、それが第三者に割り当てられる場合、その新株発行が特定の株主の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされたものであるときは、その新株発行は不公正発行にあたるというべきである。また、新株発行の主要な目的が右のところにあるとはいえない場合であっても、その新株発行により特定の株主の持株比率が著しく低下されることを認識しつつ新株発行がされた場合は、その新株発行を正当化させるだけの合理的な理由がない限り、その新株発行もまた不公正発行にあたるというべきである。」
(東京地決平成元年7月25日判時1317号28頁)
まさに[いうべきである]ということで、結論が初めから明らかな話だし、それ以上の合理的な理由としてニッポン放送が言っているところも、要は特定の株主支配を維持したいと言っているだけだし、異議審や抗告審で何かが変わるとは思えないのだが。
不当な上訴権の行使(民訴303条)として抗告手数料の10倍の金銭納付を命じるべきではないか?
(追記)
日経ネットの記事より、一部引用
「 企業経営者で東京地裁の判断を「妥当」と答えた経営者が70.6%、「妥当でない」と回答したのはわずか1人だった。26.5%は無回答だった。市場関係者は全員が妥当と答え、無回答もなかった。 」
みんな、常識あるねー。そのニッポン放送代理人の弁護士も、もう少しましな行動の余地はなかったのだろうか?
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