America連邦最高裁、18歳未満の死刑を違憲とする
NHKニュースによれば、アメリカ連邦最高裁は、18歳未満の被告人に死刑判決を下すことを違憲とした。
FindLawのニュースにもある。
それによると、全米で未成年者に死刑を適用しているのが19州あり、これらの州に影響する。対象となる死刑囚は70人にも及ぶ。
また、判決は5対4の僅差であった。
アメリカでも少年の凶悪犯に悩み、死刑の抑止力に期待する向きもあったようだが、いずれの結論にせよ、最高裁が責任を果たす国は羨ましい。
判決文はこちら
これによると、連邦憲法第8修正により過剰な刑罰の禁止が州にも適用されるところ、死刑は究極の刑罰で適用対象は最悪の犯罪者に限定しなければならない。他方未成年者は責任感が未発達であり、悪い影響を受けやすく、その人格ないし正確は形成途上にあるので、そのような未成年者を死刑対象たる最悪の犯罪者だと決めつけることはできない。
法廷意見と反対意見の分布は以下の通り。
Kennedy, J., delivered the opinion of the Court, in which Stevens, Souter, Ginsburg, and Breyer, JJ., joined. Stevens, J., filed a concurring opinion, in which Ginsburg, J., joined. O'Connor, J., filed a dissenting opinion. Scalia, J., filed a dissenting opinion, in which Rehnquist, C. J., and Thomas, J., joined.
なお、連邦最高裁の判決文で行われているネット上の文書の引用法は以下のようだ。
See V. Streib, The Juvenile Death Penalty Today: Death Sentences and Executions for Juvenile Crimes, January 1, 1973-December 31, 2004, No. 76, p. 4 (2005), available at http://www.law.
onu.edu/faculty/streib/documents/JuvDeathDec2004.pdf (last updated Jan. 31, 2005) (as visited Feb. 25, 2005, and available in the Clerk of Court's case file).
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