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2005/02/17

lawsuit:津波訴訟

共同電によると、スマトラ沖地震の津波で死亡したオーストリア人とドイツ人計19人の代理人を務める米国のエド・フェーガン弁護士は15日、ウィーンで記者会見し、19人が死亡したのは津波発生の情報を把握しながら警報を迅速に出さなかったためだとして、タイ政府や米海洋大気局(NOAA)などの責任を問う訴訟をニューヨーク地裁に起こすことを明らかにした。
 同弁護士らによると、この訴訟では当初、損害賠償は求めないが、遺族のための基金設立を要求する方針。その上で、裁判で責任があると認められた団体や企業に資金拠出を求めるという。

この記事に関する民事手続上の論点を挙げよ。

国際裁判管轄はどうなるのか?
タイ政府に対する裁判権
「遺族のための基金設立」なる請求の趣旨は、日本法上は認められるか?
 和解実務での先例はないか?
 アメリカ法ではどうか?

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コメント

「基金の設立」っていうのがよくわからないんですが、
1 原告・被告以外の権利義務の帰属主体を設立し、
2 かつ、そこに金銭を支払え
という請求をするということでしょうか。
う~ん。硬直化した固い頭では、何も出てこない~。

投稿: 暇弁 | 2005/02/17 16:02

薬害エイズの和解条項には、エイズ対策のための研究機関を創るというのがあったような記憶があるのですが、正確なところは覚えていないです。
アメリカのことですから、何が出てくるか分かりませんね。

投稿: 町村 | 2005/02/17 17:01

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