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2005/02/28

jugement:請求放棄となった訴え提起が不法行為とならなかった事例

東京地判平成17年2月25日
本訴において特許権侵害による損害賠償を求めたが、その後請求放棄となった場合に、反訴として訴え提起を違法とする不法行為請求が認められなかった事例である。

訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者が主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解される(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁)。

この最高裁判決の準則に従って具体的事件に適用した例として、勉強してみよう。

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