jugement:企業告発系ページの削除仮処分が取消
決定の年月日は不明だが、大阪地裁は、ダスキンの取締役会議事録をウェブページに掲載した株主に対する同ページ削除の仮処分命令を取り消した。
この株主の代理人弁護士によると、大阪地裁の決定は「表現の自由については慎重に検討しなければならない」と指摘。「議事録の公開によって会社に甚大な損害が生じるとは言えない」との判断を示したという。
例のミスド肉まんが法定外添加物を含んでいて会社に損害を与えたとして、株主代表訴訟を提起し、106億円もの損害賠償が認められた事件で、議事録の謄写を大阪地裁から命じられたダスキンが開示した議事録に関するものである。
取締役会議事録の公開により具体的な被害が生じることを主張立証すれば、その公開を差し止めることは認められると思うが、この事件では具体的被害を主張立証出来なかったのであろう。
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コメント
その代理人が私(コメントは一緒にしている優秀な弁護士)というオチはお嫌いですか?
投稿: 弁護士壇俊光 | 2005/02/24 18:59