jugement:名簿業者に鉄槌
神戸地判平成17年2月17日
組織的犯罪処罰法違反(詐欺)のほう助で、名簿販売会社「リンク教育システム」(東京都世田谷区)元社長に懲役2年(求刑懲役3年)、同社元営業部長に同1年6月(同)の実刑判決をそれぞれ言い渡した。
名簿の買主グループが組織的に詐欺を行っていることを確定的に認識しながら、名簿を販売しており、犯行は悪質。詐欺をするのに名簿は不可欠で重要な役割を果たしたというのがその理由である。
現に詐欺行為をやっている相手と認識しながら、その道具を売り渡せば、典型的な幇助である。不特定多数人に包丁を売ったりP2Pソフトを配布したりしたのとはわけが違う。
他方で、幇助の幇助を認める判決も出ている。
前橋地判平成17年2月14日
稲川会系組長をねらった抗争で連絡役だった者に情報を提供した者を、殺人未遂の幇助として有罪にした事例。ただし、情報を伝えた相手が連絡役であっても、殺人実行犯に伝えたのと同視できる事案なのかもしれない。
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