jugeヤミ金の貸金契約を公序良俗違反とした事例
福岡高判平成17年1月27日
Xが,Yとの間の連帯保証契約に基づく主債務残元金245万円及び消費貸借契約に基づく残元金60万円合計305万円の支払を,連帯保証人及び借主であるYに対して求めた事案において、利息年133.3パーセントを超える消費貸借契約について貸付けの態様等を考慮して,利息の合意のみならず,消費貸借契約自体も公序良俗に違反するとして無効とした。
判決理由中では、利息に関する自白が間接事実についてのもので拘束力がないという指摘もある。
ここで問題。
本件Xが本判決確定後、Yに対し無効な貸金契約に基づき交付した金銭の残額60万円の支払いを求める訴えを提起した。
この訴訟はどのように扱われるか、訴訟法と実体法の両面から検討せよ。
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