constitution憲法裁判所をめぐる議論
共同電によれば、自民党新憲法起草委員会「司法」小委員会(森山真弓委員長)では、憲法裁判所設置の是非について慎重論が相次いだという。
立法府の議員が憲法裁判所の設立を考える時、現在のような司法権の一部として憲法裁判所を設立するモデルを想定する限り、ネガティブになるのは当然だ。
もともと憲法は立法府(というか国家権力)に対する「手かせ足かせ」たるべき法規範なので、国会で多数を握る党派が違憲立法審査権の強化を望まないのは論理必然的ともいうべきだ。
ところが、世界の憲法裁判所は、三権の一つとしての司法権に帰属しているとは限らない。フランスの憲法院は、司法権の一部ではない。強いて位置づけると立法権に近いところに位置している。
純粋な抽象的司法審査制なので、具体的事件の解決に際しては憲法判断ができず、法律が可決成立した後、公布される前の段階で、憲法に適合するかどうかの審査をするのだ。これはこれで立法府の多数派に対する「手かせ足かせ」であることには代わりがないが、その構成員は司法官僚ではなく、元大統領や立法府指名判事、大統領指名判事などで構成されるので、一応の民主的正統性基盤を有している。
そのようなフランス型の憲法裁判所を導入するならば、逆に司法権から違憲立法審査権を剥奪することができるので、自民党的には歓迎かもしれない。
私見としては、もちろんフランス型が日本にマッチするというつもりはない。しかし現在の三権遠慮主義に陥ってチェック&バランス機能が乏しい統治機構はなんとかして欲しいと思っている。
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