arret:訴訟物・既判力と信義則、確認の利益
民訴参考判決として注目のキュービー著作権事件控訴審判決が出た。
大阪高判平成17年2月15日
詳しくは判決文を見てほしいが、第一の訴訟物と既判力の及ぶ範囲については、原著作物の著作権に基づく請求権と、当該原著作物を元にした二次的著作物の著作権に基づく請求権とが同じかどうかが争われた。
また、二次的著作権に基づく請求が棄却された判決確定後、その元となった著作権に基づく請求が信義則に反するかどうかも争われた。
さらに、著作権確認の訴えが、果たして訴えの利益ありやなしやが争われた。
民訴の研究者・学習者は必見である。
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