news:原告の擬制陳述
学生時代、擬制陳述は原告でもあり得るということに違和感を感じていたが、昨日、名古屋地裁豊橋支部で実例があった。
中日新聞の22日朝刊によると、原告には第1回口頭弁論期日を午前中と電話連絡し、被告には間違って午後の時間を記した期日呼出状を送達したというケースにおいて、当然午前中被告は出頭せず、原告代理人は午後差し支えがあったので帰ってしまった。
そこで、午後、出頭してきた被告代理人と裁判所とで、原告の訴状等は擬制陳述として第1回口頭弁論期日を行ったということだ。
普通、民訴158条は訴えられて呼び出された被告が、第1回口頭弁論期日に出席せず、書面だけ出した場合に適用される。訴えた側が欠席するのは滅多にないが、訴えられた側は、もともと消極的な上、期日も一方的に決められるので、出頭しなくとも対処が可能な仕組みを用意しておく必要があるのだ。
しかし、条文は「原告又は被告」として、被告だけに限ってはいない。学生時代はこれがなかなかしっくり来なかった。
その実例が、上記の事例というわけだが、これは極めてイレギュラーな事例であり、やはり原告が第1回口頭弁論に欠席すること自体、レギュラーな話ではない。
このほかに思い浮かぶケースとしては、在監者が訴えを提起し、監獄管理者が出廷を認めなかった場合とか、遠隔地に住む原告が出頭を省略し、期日外の釈明や電話会議システムによる弁論準備を駆使し、最終的に264条の適用による解決で済ませる、といった場合などが考えられる。
いずれにせよ、被告側と異なり、少なくとも裁判所も事情を了解した上で手続が進められる場合であり、無断欠席の場合ではない。
ほかにはどういう場合があるだろうか?
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