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2005/01/05

news:核関連の情報公開

共同電によれば、
 核燃料サイクル開発機構が高レベル放射性廃棄物の処分地選定に関する文書の公開を決めた。文書は6点で、候補地となっていた具体的な地域が明らかになるとのこと。
さらに、核燃機構は3月末までに、訴訟の対象にならなかった関連文書42点も公開し、いずれの文書も核燃機構の情報公開窓口に備え付ける方針を示した。


最高裁の文書提出義務をめぐる発想では、団体の意思形成過程で作成され、公開されると自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものは自己専用文書になって提出義務を免れるということなのだが、核燃が公開を拒んで頑張っていた理由が具体的な候補地の公開で業務に支障が出るというものだった。
裁判所は、「国民の理解が困難なことを理由に(具体的な候補地を)非公開にすることは許されない」と指摘、公開を命じた(共同電)ということだが、公開・非公開をめぐる考え方が色々な局面でぶれているようにも見える。

企業や組織の対外的な活動方針の基礎となる内部的検討は、いずれ対外的活動が公的な評価に付されるときに、白日の下に晒されることは覚悟しなくてはならない世の中となりつつある。

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