arret:定期金債権の仮払い仮処分と保全執行の期間制限
民事保全法43条2項は、保全執行について債権者が保全命令を受け取ってから2週間立ってしまえばできなくなると規定している。暫定的・緊急の保全だから、何時までもほおっておいてはいけない。
ところが定期金債権を仮に払えという仮処分だとどうなるか? 2週間分しか執行できなくなってしまうのだろうか?
この問題に答えを出したのが最決平成17年1月20日だ。
素っ気ない判決文なので全文引用する。
「民事保全法43条2項は,定期金の給付を命ずる仮処分の執行についても適用され,仮処分命令の送達の日より後に支払期限が到来するものについては,送達の日からではなく,当該定期金の支払期限から同項の期間を起算するものと解するのが相当である。」
定期金の支払期限から、つまり弁済期到来から2週間以内に保全執行すればよいというわけだ。
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