新司法試験選択sample問題
新司法試験のサンプル問題が、選択科目についても発表された。
ざっと見た感想だが、必須科目と同様に、一行問題のような知識を問うものではなく、具体的事例における適用能力を見る問題となっている。
例えば倒産法は、出題範囲が破産・民事再生で、サンプル問題は破産法となっている。
内容は、保証人の求償債権と債権者の破産債権との調整が一問、破産債権確定手続に関する理解を問う問題が一問、そして会社分割契約に伴って破産会社の債権が承継された場合と相殺禁止の適用いかんを問う問題が一問である。いずれも基本的な理解を問うものではあるが、契約書の内容や比較的新しい吸収分割の商法規定を前提に考えさせるものだ。
少なくとも法科大学院で学ぶ内容をきちんと理解していれば、恐れるには足らないと評価できようか。
倒産法以外で注目点は、まず経済法に消費者法が含まれない内容となっている点(これでは消費者法は民法でやってもらうほかない)、環境法は環境行政法にとどまらず、民事紛争も対象とする点が挙げられる。さらに、国際私法では、国際民訴も含まれるとしつつ、国際倒産は逆に含まれないこととなった。
知財も、特許と著作権が対象となり、それ以外、特に不正競争防止法がそれ自体の知識を問わないとされた点がいささか物足りない感がある。
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