被疑者noteの証拠採用
毎日新聞によると、大阪地裁で被告人の捜査段階で作成した「被疑者ノート」が証拠として採用され、調書の信用性が否定されたり情状証拠となったりしたとのことだ。
記事にはこのようにある。
「被疑者ノートは、密室の取り調べ内容を記録するために、昨秋から大阪弁護士会が始めた取り組み。司法制度改革の中で捜査段階の透明性を高めることを課題とした「捜査の可視化」の一環で、日本弁護士連合会も今春から全国の弁護士会に利用を要請している。」
そこで、日弁連のサイトを探してみると、被疑者ノート(取調べの記録)の活用についてというページがあった。
そして51ページにものぼる被疑者ノートのモデルがPDFで入手できる。
ところでこのノート、取調中にもメモすることが可能なのだろうか?
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コメント
私も日弁連の可視化実現委員会のメンバーで、被疑者ノートの普及の活動をしています。
取調中にメモできればベストですが、さすがに警察はそんなことは認めてくれません。
そのため、取調べが終わった後に記録するのが普通です。以前は、警察も、ポールペンを貸さないとか、記載する時間を制限したりしたこともあったようですが、最近では、そういう妨害はなくなっているようです。ご参考まで。
投稿: ビートニクス | 2004/12/19 00:26