news:ヤミ金対策に制限金利上げ???
今朝の日経によれば、ヤミ金対策を強化する方向で金融庁が検討しているらしい。その中で検討課題に挙がっているのが、利息上限の引き上げだという。
利息の上限を引き上げる理由は、貸出利息が低く抑えられているため、健全な業者はその範囲内で貸し倒れリスクをカバーできない客は断る傾向にあり、断られた客がヤミ金に流れる、だから利息上限を引き上げればよい、ということだ。
この理屈は、麻薬密売人の弊害がひどいので、麻薬販売を合法化してしまえというのとよく似ている。本末転倒な屁理屈といわざるを得ない。
現在出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条では、年利29.2%を越える利息の契約をした場合、懲役5年以下という罰則が定められている。利息制限法の制限利率はさらにそれよりも低く、両者の間は民事上無効ではあるが刑事罰が科されないというグレーゾーンで、もともと利息制限法の制限を越える利息に法的な正当性はないのだ。
(任意に支払えば別だが、それが認められる要件は裁判所も厳しく絞っている)
なぜそうなっているかといえば、暴利の禁止であり、高金利借り入れは多くの場合借り主の破綻を招くのであって、そのような取引は法的に正当な取引とは言い難いからだ。
そして貸金業規制法13条にはこういう条文もある。
「貸金業者は、資金需要者(中略)の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約をしてはならない。」
つまり、貸し倒れリスクを見込んで高金利を設定するというやり方自体、基本姿勢として法の認めるところではない。
結局のところ、既存の制限利息を守っている業者の言いたいことは、今きちんと返せている層からもっと高い利息を取りたいということに尽きるのであって、ヤミ金に捕まってしまうような人に自らが貸出をしたいとは思ってもいないはずだ。
ヤミ金対策として必要なことは、今ある罰則規定を愚直に適用していくこと、そのためにおとり捜査的な手法を認めるような法改正をすること、さらには民事的にも、ヤミ金から上納を受ける上部の団体に対して使用者責任を追及して暴利を返還させるように、債権回収機構のような組織を官民で作って強力に運営していくことである。
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