News:日本人の男に執行猶予2年付き死刑判決
共同電によると、中国の広州市中級人民法院は、覚醒剤5キロを持ち出そうとした日本人男性に、死刑、執行猶予2年という判決を言い渡した。
日本では、執行猶予は3年以下の懲役禁固または50万円以下の罰金のばあいにしか、執行猶予が認められないので、死刑に執行猶予がつくというのはちょっとした驚きである。
確か、昔々の四人組裁判のときにも、江青が執行猶予つき死刑判決を受けたというのを聞いた覚えがあって、それ以来、執行猶予つき死刑判決のニュースを見ると四人組を思い出す。
それにしても、日本の執行猶予は釈放されるのだが、死刑の執行猶予は釈放されないのだろうな。そして減刑される可能性がある(江青もそうだった)ということなので、猶予期間満了後も刑の言い渡しが効力を失うことはなくて、要するに二年ほど死刑執行を待って、情状改悛があれば無期懲役にするという制度らしい。
そうだとすると、翻訳としては、減刑条件付き死刑判決とかなんとかの方が適切だ。
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