jugement:開示請求訴訟の費用は賠償されず
読売新聞によれば、東京高裁の平成16年12月15日判決は、文書非開示決定に対して訴訟で開示を求め、認められた静岡県オンブズマンネットワークの服部寛一郎代表の損害賠償請求を棄却した。
これは伊東市のホテルに支払った食糧費支出に関する文書を県が非開示としたので、裁判で情報公開を求めたというもので、違法な非開示決定により訴訟追行の費用出費を余儀なくされたことの賠償を求めるものだ。
非開示にして隠そうとした文書が、官官接待の隠蔽のために作り出された虚偽支出の文書だったらしく、それを隠そうとしたのだからかなりひどい事案である。
しかしこのケースも一種の不当応訴を理由とする賠償請求であるから、簡単には賠償義務は生じないと、東京高裁は判断したのだろう。
東京高裁の判決には直感的に賛成しかねるが、詳しい資料を持ち合わせていないので何とも言い難い。
しかし、このような自治体相手の情報公開訴訟は、弁護士費用の片面的な敗訴者負担が有効適切ではないかと思われる。
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