bankruptcy:特定調停の使い方
特定調停により破綻公社の清算がうまく行きそうだ。
報道によれば、長崎県住宅供給公社の特定調停で、長崎地裁が民事調停法に基づく決定を出した。記事では必ずしもはっきりしないが、特定調停法20条が準用している民事調停法17条決定なのだろう。
長崎県住宅供給公社は約300億円の負債を抱えており、決定では以下のような清算案が示された。
民間金融機関11社と長崎県とが、計約89億円の債権放棄
民間金融機関に対する残債務約96億円を来年3月末に一括弁済
県はその弁済原資として、公社に57億円を新規融資
住宅金融公庫に対する債務53億円については、金利を年1%にした上で全額返済
県議会も金融機関も、この決定を受け入れる予定のようである。
特定調停法もまだまだ利用価値がある。
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