arret:最高裁、保険管理人の報告書提出命令を支持
最決平成16年11月26日は、保険管理人の調査委員会による調査報告書が自己専用文書として提出義務を免れるものではないとし、また守秘義務を負う事項を記載したものにも当たらないとした。
1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例
2 民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」とは,一般に知られていない事実のうち,弁護士等に事務を行うこと等を依頼した本人が,これを秘匿することについて,単に主観的利益だけではなく,客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいう
3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ハ所定の「第197条第1項第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例
弁護士等が加わった調査委員会報告書でも、公益のために調査に加わったに過ぎない場合は、いわゆるワークプロダクトには当たらないというわけである。
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