著作権利者とP2P利用者の関係に思う
法とコンピュータ学会の記事で、夏井先生が次のように述べたと伝えられている。
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夏井高人教授は「通常の場合何か問題が起きるとまず裁判所に訴えて、判決が出たらそれをもとに裁判所の執行官が執行するのが普通なのに、なぜかネットの場合は『権利を持っている』と主張する側が本当に権利を持っているのかどうかすら検証できないまま、一方的な主張で話が通ってしまい、しまいにはCCCDのように勝手にPCを壊そうとしたりする」と不満を露わにした。
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これに賛同する声が多数だったようだ。私も賛同するが、こういった態度はネットの場合に限ったものではない。
企業が消費者相手に規約とか約款とかを定め、それが有効か無効かの検討もお構いなしに、とにかく「ウチはこうなっているから従え。イヤならよそに行け」という態度に出るのも、同じようなものである。
第一、裁判所に訴えて決定されることがらというのは、世の中のトラブルのごくわずかな部分に過ぎず、大部分は交渉により決まってくる。その交渉は力関係がものをいう。とすれば、消費者が弱い立場に立つのは当たり前であり、だからこその強行法規であり、約款は公正な内容でなければならないのだ。
今、不当条項の使用差し止めを団体訴権で実現しようという立法が進められており、これが日の目を見たら、消費者契約法10条に反する規約は標的にされるだろう。
そうなれば、「一方的に消費者の権利を害する」とは言えない形に修正を迫られるに違いない。
今のところ、か弱い消費者は、せいぜい不当規約に抗議の声を上げるか、よそに行くかしかない。
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