loi:民法改正--「責に任ず」も消える
26日の国会では民法改正案も可決され、成立した。
新しい民法は、現行法の口語化だが、以前にこの欄で紹介したような実質改正や定義規定がちょろちょろ入っている。
新しい民法709条は以下の通り。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
いままで権利侵害=違法性と解釈するんだと法学部一年か二年で習ってきたが、今後はその歴史を例によって雲右衛門事件から学びつつも、「法律上保護される利益」の意義を考えていくのだろう。
これまで違法性は過失に包含され、独自の意義がないといってきた見解があるが、「法律上保護される利益」侵害もやはり同様に解するのだろうか?
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