livedoorのブログ記事はlivedoorが自由利用できる?
ライブドアの規約が改訂されたという話をあちこちのブログで目にしたので、ちょっとのぞいてみた。すると・・
流れにまかせるコトさんのところに新旧対照があったので転載する。
第8条 (ウェブログの公開について)
(変更前)
本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。
(変更後)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
これは「え゛っ」と思うような内容だ。
なにしろブログで書いたことはlivedoorが勝手に本にして出版しても文句を言うなということだし、livedoorは編集したり改変したりしても大丈夫というこだ。著作者人格権は放棄できないということが長らく言われていたが、この著作者人格権不行使特約はおそらく直ちに無効なのだろうな。それでも書くか、規約に??
さらにすごいことに、コメントとトラックバックも含めて「利用者への通知なしに」とある。トラックバックってなんだろうか?
例えばこのエントリは上記の流れにまかせるコトさんその他の関係ブログ(当然すべてlivedoor)にトラックバックしているのだが、トラバしたことや、それによってトラバ先に表示される内容がlivedoorの自由利用になってしまうのだろうか?
すると、このエントリの最初の部分はlivedoorが自由に使える対象になり、それについて「私」が著作権を主張できなくなるってことでっか?
まあ、契約当事者じゃない私に対しても規約が適用になるとは思わないが、CMカットして録画するのが著作権侵害とか荒唐無稽なことをマスコミの偉いさんが真顔でいうくらいの程度の低い分野である。契約の拘束力は契約当事者に限るということも理解されないかもしれない。
| 固定リンク
「ウェブログ・ココログ関連」カテゴリの記事
- このブログと法科大学院は創立19年(2023.05.07)
- matimulogのこの一年(2018.12.29)
- web:いらすとや(2017.04.22)
- Niftyの身売りでココログはどうなる?(2017.01.31)
- matimulogで昨年よく読まれた記事Best10(2017.01.07)
コメント
こんにちは。以前架空請求でお世話になっためぐぺと申します。
私、ライブドアのブログなんですけど・・・・泣
とってもショックです。
投稿: めぐぺ | 2004/11/15 11:58