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2004/11/17

livedoor等のブログ利用規約

規約(約款)というのは、その作成者の利益のために作成されるので、規約の内容形成に関与できない消費者にとって不当に不利益にならないように、規約内容に公的な制限を加えることが行われてきた。これには約100年前後の歴史があるが、日本法にもこういう条文がある。

「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」(消費者契約法10条)

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ライブドアブログ利用規約の変更の修正がなされました。 [続きを読む]

受信: 2004/11/17 11:31

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落合弁護士様が有名なブログ運営業者の規約の件に関して書かれてますけど、いろいろと解釈できるような内容の規約もありますね。 コメント欄に小倉弁護士がコメントされて... [続きを読む]

受信: 2004/11/17 11:59

» ライブドアブログ規約改悪祭り・その後 [江戸ぶろぐ]
一夜明けたら、規約改悪祭り(←違っ!)、動きがあったみたいですね。私なりに考えたことを長々と書いてみました。 [続きを読む]

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 以下、私が知的財産法を、学部試験前2時間だけしか勉強したことがない男であるとい [続きを読む]

受信: 2004/11/17 16:31

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*1100629182*私の日記の移転について・・・ 昨日は、弁天小僧様の移転が... [続きを読む]

受信: 2004/11/17 19:40

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受信: 2004/11/18 00:04

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 レンタルサーバ事業者やBLOG事業者と利用者との間の利用規約が、消費者契約法の適用を受ける「消費者契約」にあたるのかは、実は難しい問題です。  消費者契約法... [続きを読む]

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