ちょっと補足livedoor
ライブドアの著作権不行使特約について、ちょっと補足する。
著作者人格権については、日頃からあまりにリジッドに運用されると文化の発展を逆に阻害する可能性があり、特に同一性保持権などはパロディなりを自由に行える(償金は必要かもしれない)ように立法を変えた方がよいと考えている。
その意味では、著作者人格権絶対説に与するつもりはない。
しかしライブドアの規約はまるでフリーハンドを主張するもので、いくらでも恣意的な運用が可能になる体裁のものである。これでは、ライブドアにとって争っては困る相手の権利は尊重するが、一般のブログ・ウェブ利用者は踏みつけにされてイヤなら出て行け、ということになってしまうかもしれない。
そうなったときに、もともと弱い立場の人々が裁判で争うことも困難なので、結局泣き寝入りである。
そのような事態を招く規約は、やはりよろしくない、という趣旨で書いたものだ。
あとでライブドアの説明がついたようだが、著作権をライブドアが吸い取るというような趣旨に読んだわけでもないので、別に誤解もしていないと思う。
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