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2004/11/02

韓国でも合格者数で絞る>Korea LS

昨日の学術交流セミナーに来日された中の一人、韓国行政法の先生はドイツとアメリカに滞在経験がある。

ドイツでもアメリカでも、司法試験の合格者数を限って競争試験にしているなんてことはない、自動車運転免許と同じで、職業資格を付与する試験では人数枠があるなんてナンセンス極まりない、とこのように懇親会でもセミナーの席でも仰っていた。

全く同感である。
フランスに調査に行ったとき、弁護士資格が付与される人数は何人かを質問すると、一様に不思議そうな顔をして「そのような人数が決まっているわけではない」と「政府がその人数をコントロールするのは不可能だしナンセンスだ」と答えられたものだ。

セミナーではさらに、憲法上も問題があるのではないかと発言されていた。職業選択の自由に対して資格制度が許されるのは、様々な要因があるが、弁護士や医師は、その職業に就く人が一定の能力を有することを保障されていないと、利用者一般が被害を受けるという理由で制限が許されているのだろう。そうだとすると、一定の能力がありさえすれば、資格付与を可能にする制度であればこそ合憲であり、人数で限るのは合理的な制度とはいえず、憲法違反であるともいえる。
そういう答えを期待して聞いていたが、残念ながらセミナーではそのような議論にならなかった。

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