action:カタカナ名住所不明人への提訴
なりすまし詐欺被害者の振込金返還訴訟に挑む福島先生から、トラックバックを頂いた。そのトラバ元にある抗告理由には以下のような事例が紹介されていた。
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なりすまし詐欺被害者の振込金返還訴訟に挑む福島先生から、トラックバックを頂いた。そのトラバ元にある抗告理由には以下のような事例が紹介されていた。
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中田英寿と有名女優とのディープキス写真を掲載した雑誌について、プライバシー侵害訴訟が起こされるという趣旨の週刊現代記事が、重ねてプライバシー侵害とされたケースで、東京地裁がプライバシー侵害と認定した部分は次の通り。
東京地判平成16年11月10日
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今新札を見て思ったが、お札表面に印刷されている樋口一葉と野口英世の顔と、すかしの中の顔とは別の写真を元にしているのだろうか?
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おれおれ詐欺の被害者が、だまされて振り込んだ現金を取り戻そうと、現金自動預払機(ATM)の振り込み控えに記された片仮名の名義人を相手に提訴したところ、富山地裁(剱持淳子裁判官)は27日までに「氏名や住所を特定していない」として審理入りせず退ける「訴状却下命令」を出した。地裁は被害者側の「地裁が職権で銀行に照会してほしい」との要請にも応じなかった。
(河北新報社http://www.kahoku.co.jp/news/2004/11/2004112701002791.htm)
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ディスクのデータ解析といっても、その可能性は想像以上だ。
消去されたファイルを復元するのは当たり前。文書ファイルのみならず、画像も、アクセスしたサイトのキャッシュも残っているのだから、心当たりのある人はコンピュータを捨てられなくなる。
コンピュータへのログイン履歴も、外部接続機器の接続履歴も、ディスク内にあるパスワードも、解析すると分かってしまう。
暗号化したファイルも、解読することがパスワードの解明により可能となる。ディスクをまるごと暗号化したら、さすがに手掛かりが無くなるが。
フォレンジック技術を応用して裁判の証拠の在り方も大きく変わっていくだろう。そのあたりのことを、今度のデジタル・フォレンジック・コミュニティで考えてみたい。写真はUBIC社のフォレンジックツールで画像ファイルが復元されたところ
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今日、UBIC社のコンピュータ・フォレンジック技術を見学させてもらった。
一言でいえばコンピュータのディスクを解析するということだが、写真はデータ解析の第一歩、ディスクをまるごとコピーし、その真正性を証明する証拠保全装置である。
将来は電子カルテの証拠保全に必需品となるかもしれない。
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この日の判決は放送法の各規定を踏まえ、「別に法律で定める権限に基づく場合でなければ、ほかからの放送番組編集への関与は許されない」と指摘。同法4条の規定そのものは放送事業者による自律的な訂正放送について定めるのみで、「被害者側からの請求の規定は、調査や訂正放送の端緒という位置づけと解するべきだ」と判断した。 (asahi.comより)
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田島泰彦先生に標記のブックレットをいただいた。
イラクにおける取材制限協定
ビラ撒きや落書きを理由に住居侵入や器物損壊で逮捕起訴する事件
東京都等の日の丸君が代強制
イラク人質事件のバッシング
日本テレビ取材同行拒否問題
文春差し止め
石に泳ぐ魚事件
個人情報保護法問題
警察の匿名広報
裁判員制度の報道規制
青少年健全育成規制
人権擁護法案
防衛秘密保護制度
武力攻撃事態法とメディア規制
これらは田島先生が取り上げている表現の自由を脅かしている事例である。一つ一つに対しては異論の余地があるが、全体として荒涼たる風景と田島先生がいう通りだ。
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交代する声優たちの年齢はびっくり。
主役が68、のび太が69、しずかちゃんが一番若くて66、ジャイアン70、スネ夫69と、ほとんど古稀軍団。
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2004年に出たインターネット関連判決を振り返る作業をしているが、ほとんどが報道によるもので、判決文に接することができない。
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最高裁の平成16年11月18日 第一小法廷判決は、新しい男女関係の趣旨を尊重したものといえるかもしれない。
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はてなの規約改定案は以下のように分かりやすい。
「本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を、無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。」
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昨日の参議院法務委員会で、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(案)が可決され、今日午前の本会議で可決される見込みだ。
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規約(約款)というのは、その作成者の利益のために作成されるので、規約の内容形成に関与できない消費者にとって不当に不利益にならないように、規約内容に公的な制限を加えることが行われてきた。これには約100年前後の歴史があるが、日本法にもこういう条文がある。
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」(消費者契約法10条)
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ライブドアの規約が改訂されたという話をあちこちのブログで目にしたので、ちょっとのぞいてみた。すると・・
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南山大学法科大学院の加藤良夫教授が主催して検討が進められている医療事故市民判定制度の模擬判定会が、本日13日に南山大学法科大学院棟で開催された。
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共同電によれば、アンティグア・バーブーダという国がアメリカのインターネットカジノ規制をWTO協定違反だとパネルに提訴していた事件で、WTO紛争処理小委員会がアンティグア・バーブーダの主張を全面的に求めてアメリカに是正措置を命じた。
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有斐閣の判例六法を使っていたら、弁護士法が載っていないことに気がついた。
弁護士法72条とか政治的イシューだし、民訴でも25条違反の訴訟行為の効力とか、結構典型論点だと思うが、学習に不便ではないか?
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更紗姫のところでさらされていた業者名、こちらにも貼っておこう。みんな、この業者から来た請求書は警察に転送しよう。
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共同電によると、 交通事故紛争処理センターなど裁判外の民間紛争を解決する機関(ADR)での代理権を、弁護士から土地家屋調査士など4つの法律関係職種に拡大させる方針になった。
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新幹線に乗るたびに思うが、Fomaって本当に使えない。
ムーバは確かトンネルの中にアンテナがあって使えたが、何故第三世代の方が不便であって良いのか!
ナンパな機能をたくさん整えるより、通信基盤整備をしっかりやることこそ、固定客確保に繋がると思うが、どうか?
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堀部政男先生の監修、鈴木正朝先生著の「個人情報保護法とコンプライアンス・プログラム」が商事法務から出た。
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私は総会の後、なんと名古屋で別の講座があり、新幹線に飛び乗ったので、研究大会の内容は見られない。
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中日新聞によれば、総務省がソフトバンクBB役員を呼び、顧客情報を利用目的外で使用するなと注意した。
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昨日の学術交流セミナーに来日された中の一人、韓国行政法の先生はドイツとアメリカに滞在経験がある。
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本日南山大学で行われた日韓学術交流セミナーでは、韓国のロースクール導入議論の最新状況が伝えられた。
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