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2004/11/20

blog分かりやすい規約例

はてなの規約改定案は以下のように分かりやすい。
「本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を、無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。」

包括的抽象的に「著作者人格権を行使しないものとする」などとやられるよりも、明確になっていることは確かだ。
あとは、実際の使われ方が、上記の目的に照らして逸脱しているといえるかどうかをチェックすればよいわけ。

これなら、濫用されない限り、消費者契約法10条違反などとは言われないだろう。
で、このように限定的に記述することの障害って何かあったのだろうか?

関係ないけど思い起こすのは、日の丸や君が代を法制化するときも、強制しないなんて口約束の答弁で満足せず、きちんと法律に書き込めばよかったのにね。
例えば「なにごとも強制ということがないようにするのがよいものとする」とか。

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コメント

 まあ、これではてなは、RSS等のような利用者の著作物を加工するサービスを諦めるか、または、訴えられることを覚悟するしかなくなってしまいましたね。

投稿: 小倉 | 2004/11/21 10:22

そうですかね。RSSのようなのって、ブログなら当然のことで、規約がなくても許されるんじゃありませんか?

投稿: 町村 | 2004/11/21 21:44

 法政大学懸賞論文事件や脱ゴーマニズム宣言事件などを考えると、「この程度は当然大丈夫であろう」ということは、実務的には軽々にいえないですね。

投稿: 小倉 | 2004/11/22 09:13

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