ADR法制定
昨日の参議院法務委員会で、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(案)が可決され、今日午前の本会議で可決される見込みだ。
衆議院は11月9日に全会一致で可決しているので、参議院本会議で可決されれば成立することになる。
裁判外紛争解決手続においても、裁判所の調停と類似して、消滅時効の中断につながるとか、調停前置に代替させる効果が認められるが、そのためには認証を受けなければならないという内容。
ADRの発展にどれほど貢献できるかは未知数だが、一定の期待は持てるかもしれない。交通事故紛争処理センターによるあっせん作業で3年の短期消滅時効を気にしなくてもよくなるとか、うーむ。
個人情報保護法が個人情報利用促進法となっているように、ADR利用促進法がADR利用抑制法として機能することのないように願いたいと思う。
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