LS民訴教材より
既修者向け民訴の設題である。
[設例]
Xは、愛知県N市の歩道上を自転車で通行中、Aの運転する自動車に接触し、転倒して重傷を負った。Aの運転する自動車にはY工業のロゴがプリントされており、事故時に警察が確認した車検証によればY工業が事故車の所有者として登録されていた。また、Y工業の従業員がAから電話で呼ばれ、事故処理に加わっていた。
Xは退院後、Y工業に損害賠償の支払を求めたが、Y工業はAの起こした事故に責任はないとして、支払を拒んだ。
そこでXはY工業に対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、以下のように主張した。
「Aの運転する本件事故車両はY工業の所有に属する。従ってY工業は運行供用者であり、Aの運転中の事故に責任を免れない。」
これに対してY工業は、以下のように答弁した。
「本件事故車両がY工業の所有に属することは認める。しかし事故当時、Aが運転していることについてはY工業の関知するところではなく、運行支配は及んでいなかったのであるから、運行供用者であることは否認する。」
このような両当事者の主張に基づいて裁判所が審理した結果、証人の証言からAがY工業の元従業員で解雇されていたにもかかわらず、Y工業所有車の合い鍵を所持して無断で運転していたこと、事故当時Aに呼ばれて事故処理に関与したY工業従業員はAの友人であることが判明した。
これを踏まえて裁判所が当事者に主張の整理を促したが、当事者が応じない場合、Y工業の運行供用者該当性を否定して請求棄却と判決してよいか?
なおAの無断運転などの事情から、Y工業の運行支配は本件事故車に及んでいなかったと裁判所が判断したことを前提とする。
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