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2004/10/26

jugement:制裁的付加金適用例

労働基準法に定められた懲罰的賠償の原初形態である制裁的付加金が適用された例がでている。

共同電によると、大阪地裁で25日までに下された判決で、朝倉亮子裁判官は
「会社は社員の申告を事実上抑制していた」
としてサービス残業があったと認定し、労働基準法で定められた制裁的付加金の支払いも命じたとのこと。

日本には実損害以上の賠償を認める法律がないと思っている皆さん、勉強しなさい。
労基法の規定は適用されていないと思いこんでいる皆さんも、勉強しなさい。

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