民法改正案(総則)
余震のような揺れを感じるが、気を取り直して民法改正案の話。
総則部分にどのような改正が施されているのかを見てみた。
法務省民事局参事官室が出している補足説明(NBL 791号87頁)にはそのポイントが列挙されているが、そこで説明されている以外にも定義規定などがおかれていた。
主たる改正ポイントは以下の通り。
5条(現4条) 法律行為(法律上の効果の発生を目的とする意思表示を内容とする行為をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。
6条 行為能力(自ら法律行為を行う場合において、その法律行為の効果を自己に対して確定的に帰属させる能力をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。なお、現規定が単に能力としているいくつかの規定を行為能力に改めている。
現35条は削除
39条 寄附行為(財団法人を設立するために必要な財産を提供するとともに、その財団法人の組織及び運営に関する事項その他設立に必要な事項を定めることをいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。
42条 寄附財産(寄附行為により財団を構成すべきものとして提供された財産をいう。次項において同じ。)
Note: 定義規定。
86条 無記名債権(証書を所持する者に弁済すべき債権であって、その証書に債権者の氏名の記載を要しないものをいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。
98条(現97条の2)2項 その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
Note: 新聞紙への掲載が削除されている。3項も同じ。
108条 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
Note: 双方代理、自己契約が許される場合に本人の事前の許諾を含めている。
109条 ただし、第三者が、その他人が代理権が与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
Note: 善意有過失の場合の表見代理不成立を規定している。
151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
Note: 和解だけではなく調停の申立も、その不調となった後1ヶ月以内に訴えを提起すれば時効中断効が発生すると明確にしている。
153条 民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、(中略)再生手続参加、更生手続参加、
Note: 催告の時効中断について、調停申立、再生手続参加、更生手続参加を6ヶ月以内にした場合も中断効が生じることを明らかにしている。
162条2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を得する。
Note: 現行規定は不動産と規定されていたところを「物」と改めて、動産も含むことを明らかにしている。
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