補正された教材訴状
民訴I教材訴状
ということで、壇判事ともうお一人の匿名判事より補正命令ないし補正のうながしをうけたので、補正してみました。
N市だけだと、顕名を省いたらどこだかわからなくなり管轄の話ができなくなるので、困ります。
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コメント
当事者の一方または他方が法人その他の団体である場合、請求の原因の一でその旨を明示するのが一般的かなという気がします。
また、「被告の担当者である」よりも「被告の従業員である」の方が一般的かなあという気もします。
あとは各原告の被告に対する債務の性質は明示しておきたいところですね。
投稿: 小倉秀夫 | 2004/09/30 20:11
最近の東京地裁の判例では、人格攻撃にならない他者の表現方法の摘示を「不必要に攻撃的な表現」として削除しても不法行為にならないと判示しています。
「ゴーマニズム宣言」最高裁判例の判示と異なるように思えますが
どうでしょうかねぇ・・・
あと、プロバイダー責任制限法の立法趣旨もよく理解していないようです。
参考URL
http://tokyo-chisai.tripod.com/
投稿: 通りすがり | 2005/01/09 13:04