民法改正案(債権総論)
債権総論については以下の二つが重要。
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、又はその履行をすることができなくなったときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
Note: 債務不履行の帰責事由について、債務者の証明責任を明確にした。
第478条 債権の準占有者(自己のためにする意思をもって債権の行使をする者であって、弁済を受領する権限を有しないものをいう。)に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
Note: 債権の準占有者の定義規定に加え、弁済者の無過失が必要であることを明記している。
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