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2004/09/16

破産法の問題

判例そのまんまだが、一応、破産法の問題である。

A社は小売り会社だが、平成7年7月13日にY会社との間で、AがYに負担する一切の債務の担保として、AのB1に対する売掛債権を、Yに5000万円を限度として譲渡することとした。そしてその債権譲渡の効力発生時期はAに対して破産開始の申立がされたときまたは支払停止の状態に陥ったとき、もしくは手形または小切手の不渡り処分を受けたときとする旨の債権譲渡契約を締結した。
Aは平成11年7月1日、支払停止の状態に陥った。そこでYは、その同じ日に、Aに代わってBに対する確定日付のある証書による債権譲渡の通知をした。そして続く2ヶ月の間にBからYが弁済を受けた。

さて、Aは平成12年3月22日に破産宣告を受け、Xが破産管財人に就任した。

Xとしては、支払停止を引き金としてなされた債権譲渡による財産の流出を取り戻したい。どのような手段が考えられるだろうか?

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